本指定により、社会人経験のある入学生(通算して2年以上の雇用保険被保険者期間が必要)の方が、
入学金と授業料の合計(最大70%)を「教育訓練給付金」として受給できるようになりました。
専門実践教育訓練給付金の受給資格があり、一定の要件を満たしている者が失業状態にある場合に、訓練受講を支援するため、雇用保険の基本手当の80%(平成30年1月1日前に専門実践教育訓練を開始した者については50%)に相当する額を支給するものです。
*給付条件等の詳細・申請は、住民票所在地のハローワークへ確認をして下さい。
関連リンク | 厚生労働省「教育訓練給付制度について」 大分県内ハローワーク等一覧 |
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※給付金対象者の方へ
指定番号・教育訓練講座名は明示書に記載しております。
専門実践教育訓練受講期間は4月入学日から2年後の3月31日(予定)です。